総合評価方式

 総合評価方式は、平成17年4月に施行された品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)で示された、より安全で品質の
高い社会資本整備を進めるために、新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を含めて総合的に評価する落札方式です。
 総合評価方式を実施するには、評価項目及び評価基準を設定するとともに評価方法を決定する必要があり、決定には2人以上の
学識経験者の意見を聴取しなければなりません。学識経験者とは、

  • ・大学、工業高等専門学校の教職員
  • ・国土交通省の職員
  • ・都道府県、他の市町村の土木部局の職員
  • ・(一社)全国建設技術協会が認定する技術者

などであり、当機構にも(一社)全国建設技術協会が認定する技術者が多数在籍しています。
 発注関係事務に関係する認定資格技術者は、次の通りです。

公共工事品質確保技術者(Ⅰ)・公共建築工事品質確保技術者(Ⅰ)
公共工事の品質確保に関して高度な技術的専門知識と豊富な実務経験を有する者

発注関係事務(仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事の監督及び
検査並びに工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価その他の事務をいう。(品確法第6条))又はこれら発注関係事を支援
する事務を適正に実施することが でき、さらに総合評価落札方式の審査及び総合評価落札方式の導入・制度検討の指導助言を
適正に実施することができる者

公共工事品質確保技術者(Ⅱ)・公共建築工事品質確保技術者(Ⅱ)
公共工事の品質確保に関して技術的専門知識と実務経験を有する者

発注関係事務、又は発注関係事務を支援する事務を適正に実施することができる者

令和4年3月現在の認定資格技術者数
 公共工事品質確保技術者(Ⅰ)・・・13名
 公共工事品質確保技術者(Ⅱ)・・・1名
 公共建築工事品質確保技術者(Ⅰ)・・・9名
 公共建築工事品質確保技術者(Ⅱ)・・・0名